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文献複写(コピー)を利用されるみなさまへ
図書館での文献複写(コピー)は著作権法で規定・許可されている範囲内で行います。
著作権法(抜粋)
第1条(目的)
この法律は、著作権並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、 もって文化の発展に寄与することを目的とする。
第31条(図書館等における複製)
1 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分 (発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 |
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当館では下記の範囲で複写業務を行っています。
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- 図書(単行本)は、本文の2分の1まで(作品集は、個々の作品の2分の1まで)
- 絵画集・写真集・詩集・楽譜集は、個々の作品の2分の1まで
- レコード・CD・カセットテープの解説書は、全体の2分の1まで
(楽譜・歌詞は個々の2分の1まで) - 地図集は、個々の地図の2分の1まで(1枚ものの地図は、全体の2分の1まで)
また定期刊行物の取り扱いについては下記の通りです。
- 新聞は、前日より古いものは複写可
- 週刊・月刊の雑誌は、次号が図書館で受入されたら複写可
- 季刊・隔月刊の雑誌は、受入から1ヶ月経過したら複写可
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